聖徳太子:日本の礎を築いたスーパーリーダー


聖徳太子ってどんな人?
- 本名: 厩戸皇子(うまやどのみこ)
- 時代: 飛鳥時代
- 役割: 推古天皇の摂政(天皇を補佐する役職)
聖徳太子の偉業
聖徳太子は、日本の政治、外交、文化に大きな影響を与えました。
政治
- 冠位十二階(603年):
- 才能や功績に応じて役人のランクを決める制度。
- 現代の企業における昇進制度や、公務員のキャリアパスに似ています。
- 十七条憲法(604年):
- 「和を以て貴しとなす」で有名な、役人の心得や国家のあり方を示した法律。
- 現代の企業におけるコンプライアンスや倫理規定にも通じる考え方です。
外交
- 遣隋使の派遣(607年):
- 当時の中国・隋に使いを送り、先進的な文化や制度を導入。
- 国書に「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す」と記述し隋と対等な外交を築こうとした。
仏教
- 仏教の振興:
- 法隆寺や四天王寺などの寺院を建立し、仏教を広めた。
聖徳太子にまつわるエピソード
- 一度に十人の話を聞き分けた:
- 聖徳太子の優れた能力を象徴する伝説。

- 法華義疏:
- 聖徳太子が若いころに書いたとされる法華経の注釈書。近年写本が発見され聖徳太子の実在性に関して大きな議論がおきた。
聖徳太子は実在した?
- 近年では、聖徳太子の実在を疑問視する説も。
- しかし、多くの歴史学者は実在したと考えています。
十七条憲法とは?
十七条憲法は、聖徳太子が制定したとされる、日本初の法律に近いものです。現代の法律とは異なり、役人に対する道徳的な訓戒や心得を示したもので、現代で言うならば、組織の行動規範や倫理規定に近いものです。
以下に十七条憲法の全文と現代語訳の例を示します。
十七条憲法
- 第一条: 和を以て貴しとなし、忤ふこと無かれ。
- 第二条: 三宝を敬へ。三宝とは仏・法・僧なり。
- 第三条: 詔を承けては必ず謹め。
- 第四条: 礼は是れ百行の本なり。
- 第五条: 貪りは是れ万悪の本なり。
- 第六条: 悪事を懲らしむるは、是れ善事を勧むるなり。
- 第七条: 人、各々官有り。
- 第八条: 群卿百寮、早朝に朝し、晩に退くべし。
- 第九条: 信は是れ義の本なり。
- 第十条: 忿りを抱くこと無かれ。
- 第十一条: 事を治むるには、必ず功過を明らめよ。
- 第十二条: 国司、国造、百姓に斂むることを禁ず。
- 第十三条: 官を執る者は、其の職を勤むべし。
- 第十四条: 群卿百寮、嫉妬すること無かれ。
- 第十五条: 背くは是れ臣の道に非ず。
- 第十六条: 民使ふに時を宜しくせよ。
- 第十七条: 独り断むべからず。
現代語訳の例
- 第一条: 仲良くすることが大切です。いさかいを起こしてはなりません。
- 第二条: 仏教の教えを大切にしなさい。
- 第三条: 天皇の命令には、必ず従いなさい。
- 第四条: 礼儀作法は、すべての行いの基本です。
- 第五条: 欲深さは、すべての悪の根源です。
- 第六条: 悪い行いを罰することは、良い行いを奨励することになります。
- 第七条: 人にはそれぞれ役割があります。
- 第八条: 役人たちは、朝早くに出勤し、夜遅くに退勤しなさい。
- 第九条: 誠実さは、正しい行いの基本です。
- 第十条: 怒ってはいけません。
- 第十一条: 政治を行うときは、良い行いと悪い行いをはっきりさせなさい。
- 第十二条: 役人たちは、民衆から税金を取り立てることを禁じます。
- 第十三条: 役人たちは、自分の仕事に専念しなさい。
- 第十四条: 役人たちは、お互いに嫉妬してはいけません。
- 第十五条: 天皇に逆らうことは、臣下として許されることではありません。
- 第十六条: 民衆に仕事をさせる時は、適切な時期を選びなさい。
- 第十七条: 一人で物事を決めてはいけません。
聖徳太子は、日本の歴史において非常に重要な人物です。ぜひ、聖徳太子についてもっと深く学んでみてください。
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